空き店舗対策事業補助金

 中心市街地の商店街の連続性を維持し、商業の振興とコミュニティの運営を図り、活力と魅力ある商店街づくりを推進するため、空き店舗を利用して営業を開始した事業主に対し、予算の範囲内で改装工事費の一部を補助します。
 閉店状態の店舗併用住宅所有者が、店舗部分を貸しやすくするための改修(水道・ガス・電気などの配管・配線の改修、出入口の増設など「生活空間と事業空間の分離」)をする場合を補助対象に加えることで、空き店舗の再生、中心市街地の活性化を支援します。

対象事業

新規出店事業

 中心市街地区域内(984KB)の空き店舗を活用して新規出店する方に、改装工事費の3分の1(上限30万円)を補助します。

店舗併用住宅等改修事業

 空き店舗の所有者が、新規出店事業の実施と同時に店舗併用住宅等を改修する場合、改修工事費の3分の1(上限20万円)を補助します。
※新規出店事業の実施に必要な部分の改修に限ります。

補助要件

共通

  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと

新規出店事業

  • 店舗所有者と同一世帯でないこと
  • 小売業・飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風営法規制業種は除く)であること
  • 店舗の1階で営業すること
  • 出店後2年以上継続して営業すること
  • 週5日以上、昼間に営業すること
  • 直接客が来店する店舗であること
  • 出店により、中心市街地内の他の店舗を空き店舗としないこと
  • 大型店内の店舗でないこと
  • 地元商店街で実施する事業に積極的に協力すること

店舗併用住宅等改修事業

  • 「新規出店事業」の実施を行う事業主と賃貸借契約を結んでいること

申込方法

 以下の書類を工事開始前に産業支援課へ提出してください。
  • 空き店舗対策事業補助金交付申請書・事業計画書【Word様式(33KB)  PDF様式(48KB)
  • 店舗所在地を示す図面(地図)
  • 未納税額のないことの証明書
  • 改装(改修)工事請負業者との工事請負契約書(写)または、見積書(工事費の金額が分かるもの)
  • 改装(改修)工事前の店舗等写真
  • 空き店舗の賃貸借契約書(写)
  • 決算書(以前、他の場所で営業していた方のみ)
  • 法人登記簿謄本(法人の方のみ)

注意事項

  • 必ず事業開始前に申請してください。
  • この補助金は予算の範囲までとなりますので、申請が多い場合は先着順となります。
  • 補助を受けてから2年以内に補助要件を満たさなくなった場合には、補助金の全部または一部を返還していただきます。

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