介護保険料のご案内(令和3~5年度)

65歳以上の方の介護保険料は次のとおりです

 
基準額(月額) 5,400円
基準額(年額) 64,800円
 

段階

対象者

保険料率

保険料額
(年額)

1

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方、並びに本人および世帯全員が住民税非課税であり、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 0.30 19,440円

2

本人および世帯全員が住民税非課税であり、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80万円を越え
120万円以下の方
0.50 32,400円

3

120万円を超える方 0.65 42,120円

4

世帯内に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80万円以下の方 0.85 55,080円

5

80万円を越える方 1.00 64,800円

6

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満の方 1.15 74,520円

7

120万円以上
210万円未満の方
1.25 81,000円

8

210万円以上
320万円未満の方
1.58 102,380円

9

320万円以上
400万円未満の方
1.60 103,680円

10

400万円以上
600万円未満の方
1.80 116,640円

11

600万円以上
800万円未満の方
2.10 136,080円

12

800万円以上
1000万円未満の方
2.30 149,040円

13

1000万円以上の方 2.50 162,000円


  ※第1段階から第3段階については、公費負担による軽減後の保険料率、保険料額となります。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納入方法

 
 65歳の誕生日の前日の属する月の分から、市に直接納めていただくようになります。
 年金を受給している場合は、年金からの納付(特別徴収)の手続きが終わるまでの間、納入通知書(普通徴収)で納めていただきます。
 納めていただく介護保険料の金額や納付方法につきましては、7月中旬に通知いたします。普通徴収の方は、納期限までに忘れずにお納めいただきますようお願いします。
 

年金からの納付(特別徴収)ができない方


次の項目に該当する方は、特別徴収ができませんので、納入通知書(普通徴収)で納めていただきます。
(1)受給年金が老齢福祉年金の方
(2)老齢(退職)年金の年額が18万円未満の方
※年額18万円以上でも、納入通知書で納める場合があります。
  • 年度途中で65歳になったとき
  • 他の市町村から転入したとき
年度途中で所得段階が変更になったとき
年金の支払が停止されたとき など
 

保険料の納付は口座振替が便利です

申込方法

 市指定の金融機関・市役所高齢者介護課または各総合支所市民福祉課の窓口に、納入通知書・預貯金通帳・通帳の届出印を持参して申し込んでください。
 

介護保険料訪問徴収を実施しています

 
 介護保険料を滞納している方、または、介護保険料の窓口納付が困難な方を対象に、ご自宅まで伺い介護保険料を集金します。
 

介護保険料の納付場所は


  • 秩父市役所(高齢者介護課および埼玉りそな銀行秩父支店派出所)
  • 吉田・大滝・荒川の各総合支所の会計課分室
  • 秩父市指定金融機関 埼玉りそな銀行秩父支店および本店・各支店
  • 秩父市収納代理金融機関

りそな銀行 

本店・各支店

足利銀行

本店・各支店

武蔵野銀行

本店・各支店

東和銀行

本店・各支店

埼玉縣信用金庫

本店・各支店

埼玉信用組合

本店・各支店

中央労働金庫

本店・各支店

みずほ銀行

本店・各支店

ちちぶ農業協同組合

本店・各支店

ゆうちょ銀行・郵便局

※埼玉県・東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県および山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局

 ※令和5年4月より、みずほ銀行で納付される場合は所定の手数料が発生します。

 

 ※介護保険料がコンビニ収納・スマホ決済で納められるようになりました!(詳細はこちら)

 

 

所得税・住民税の申告の際、「社会保険料等の金額」の一部として使用できます


 納付した介護保険料は、納付した年の分の所得税・住民税を申告する際に「社会保険料等の金額」の一部として使用できます。なお、前年の1月~12月に口座振替により納付いただいた場合は、1月下旬に介護保険料口座振替納付済通知書を送付いたしますので、申告時にご使用ください。
 

保険料の未納があると保険給付が制限されます

(1)1年以上滞納している場合(償還払い方式へ変更)

 介護サービスの利用時に通常は1割から3割の自己負担となるところを、一旦費用の全額をお支払いいただき、後日窓口に申請していただくことにより、9割から7割分が払い戻されます。
 

(2)1年6か月以上滞納している場合(償還方式の一時差し止め)

 後から自己負担分がもどる償還払い方法の支給が一時差し止められ、差し止められた額が保険料にあてられます。
 

(3)2年以上滞納している場合(自己負担割合の引き上げ)

 サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて自己負担が1割または2割から3割(3割の方は4割)に引き上げられます。この際に、高額介護サービス費も受けられなくなります。
 
※保険料の納付期間は2年間となっています。保険料を納めなければ、督促や催告、また納付が遅れると延滞金が加算されたりさらには財産の差し押さえなどの措置がとられます。

 また、「今は介護サービスは使わないから保険料は納めません。」「後で体調の変化等により介護が必要になったらまとめて納めます。」と言っても、納付期間を過ぎたものは納めることはできません。
 納付期間内に納めなければ、自己負担額が一定期間引き上げられ、保険料の負担よりも介護サービス費の負担のほうが多くなる場合がありますので、ご注意ください。

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。