離婚届

届出期間


 届出が受理された日から効力が発生します。
 裁判離婚は確定日から10日以内に届出してください。

届出人

  • 夫および妻
  • 裁判離婚の場合は申立人

届出先

 
 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なものおよび注意事項 

  • 窓口に来る方の本人確認書類(協議離婚の場合のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 国民健康保険者証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(所有者のみ。秩父市に住民票がある方で、氏名等の変更がある場合のみ) 

協議離婚には成人2人の証人による署名が必要となります。
また、未成年者の子がいるときは、親権者を決めて届出してください。