バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る減額措置について

 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定の施設について、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事を完了した場合、完了した翌年から2年度間当該家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の3分の1に相当する額を軽減します。